もしもに備える

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会社を守るための事業継続計画(BCP)策定支援

前橋商工会議所では、前橋市と東京海上日動火災(株)群馬支店と連携を図りながら、災害発生時などでも事業が継続できる体制を強化する「事業継続計画(BCP)」の策定支援を行っています。

事業継続計画(BCP)とは
経営において、不確実性の高いリスクを常に意識して備える必要があります。もし自然災害や感染症拡大など突発的に起こる現象への備えを疎かにしてしまえば、有事の際にうまく対処できず、取引先や顧客からの信頼を失って、経営不振になる可能性があります。 自然災害等で事業が止まった期間を短くすることが重要であり、損失を最小限に留めて通常時に近い操業レベルへと早期に立て直すための方策が求められます。
経営リスクに対応し、事業を継続させるために、従業員とその家族の安否確認や、自社の設備、拠点、取引先の被害状況を把握し、中核事業を早期復帰させるための計画が事業継続計画(BCP)となります。
また、事業継続計画(BCP)の初級編で災害リスクの中でも「自然災害」に特化した「事業継続力強化計画」があります。事業継続計画(BCP)の策定が難しい場合は、「事業継続力強化計画」の認定制度があります。防災・減災に関する中小企業の取り組みを、国(経済産業大臣)が認定するもので、中小企業の自然災害に対する事前対策(防災・減災対策)を促すため、2019年7月に中小企業強靭化法の一部改正により創設されました。認定を受けるとロゴマークが使用でき、税制や補助金審査時の加点等の優遇措置の適用があります。

事業継続計画(BCP)策定支援の流れ

【1】前橋商工会議所へご相談ください。
【2】担当者と東京海上日動火災㈱によるヒアリングを実施します。
【3】各項目に対して対応等を検討。
【4】事業継続計画(BCP)策定。
※作成期間は1 ヶ月~半年程度(業種・規模により期間は異なります)。
※事業継続力強化計画の認定希望者は認定申請へ
<費用>
無料

会報「糸都」特集記事「BCP(事業継続計画)が命と会社を守る!!~非常時の被害を最小限に抑える 効果的なBCPの策定と見直しを~」(『糸都』2022.7月号特集.pdf)

商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス

サプライチェーンを狙うサイバー攻撃の高まりにより、中小企業のサイバーセキュリティ対策が更に重要になりつつあります。「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、経済産業省・情報処理推進機構(IPA)が推進する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の登録を受けたサービスで、大阪商工会議所が提供しています。「攻撃は完全に防ぐことは出来ない」ことを前提に【攻撃の被害化】【被害の実害化】を防ぐことに主眼を置き、中小企業の社会的信用の向上に貢献します。

前橋商工会議所では、「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」の提供元の大阪商工会議所と提携し、群馬県内の企業へのサービス提供を担当します。
<対象>
群馬県内(高崎市内を除く)に所在する事業所
<料金(税込)>
群馬県内商工会議所(高崎商工会議所を除く)の
会員企業  月額6,600円(年額79,200円)
非会員企業 月額8,250円(年額99,000円)

※原則として1年単位でのご契約となります(年度:4月~翌年3月)。ただし、初年度は年度内の残り月数分でご契約いただけます

サービス内容
「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」では「見守り」「相談窓口」「駆け付け」「保険」など中小企業のセキュリティ対策に不可欠なサービスをワンパッケージで安価に提供する事業となっております。

詳細ページはコチラ

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

取引先が万が一倒産し、売掛金や手形等が回収困難になったとき、連鎖倒産を未然に防ぐため、毎月一定の掛金を積み立てておくことにより、共済金の貸付けが受けられる独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する共済制度です。

経営セーフティ共済の安心の4つのポイント
①無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

②取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

③掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

④解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

全国商工会議所会員向け保険制度

商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および同会員の従業員などの福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。

ビジネス総合保険制度
賠償責任(生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。

業務災害補償プラン
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。

休業補償プラン
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)です。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。

サイバー保険制度(旧 情報漏えい賠償責任保険制度)
外部からのサイバー攻撃(不正アクセスやウイルス感染等)や情報漏えい、またはそのおそれが生じた場合に、事業者が負う法律上の賠償責任・争訟費用の補償や、事故発生時の各種対応費用(事故調査から再発防止策策定までの費用など)を補償します。
サイバー攻撃等によるシステム停止によって営業が休止・阻害されて生じた喪失利益や営業継続費用も補償可能です。

※従来ご提供していた「情報漏えい賠償責任保険制度」は廃止となり、2024年3月より新たに「サイバー保険制度」に移行しました。

会報「糸都」活用DO記事「サイバー犯罪は都市部・大企業だけの話ではない」(『糸都』2022.5月号活用DO.pdf)

中小企業海外PL保険制度
輸出製品に起因して第三者に対する身体障害事故または財物損壊事故が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。引受保険会社は弁護士の選定や訴訟対応、示談代行等のサポートも行います。

輸出取引信用保険制度
海外取引先の破産等の法的整理事由の発生または取引先国の為替取引制限、戦争、天災など(カントリーリスク、非常危険)の発生などにより、取引に基づく売掛金などの営業上の債権が回収できない場合に被る損害の一定部分について保険金をお支払いします。

海外知財訴訟費用保険制度
貴社または貴社の現地法人等の製品やサービスの提供等によって、海外において(日本、北朝鮮を除く)、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として保険期間中に貴社または貴社の現地法人等がその権利者から損害賠償請求等の訴訟の提起等を受けた場合に、それ以降に貴社が負担した必要かつ有益な費用について保険金をお支払いします。

このご案内は各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず各保険会社のパンフレット又は重要事項説明書をご覧ください。各保険の制度内容やお問合せ先(保険窓口検索)はこちらよりご確認ください。

特定退職金共済制度

毎月、定額の掛金を支払うことで、従業員に対して将来支払う退職金を計画的に準備できる制度です。
法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。

特定退職金共済制度の特徴
①掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません、(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

②この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。

③毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。

④退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。

⑤中小企業退職金共済制度の重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

制度の詳細はこちらよりご確認ください。

特定退職金共済チラシ

特定退職金共済_納付金額一覧表

小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員が事業を廃止したり役員を退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。

小規模企業共済のおトクな3つのポイント
①掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

②共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

③低金利の貸付制度を利用できる
契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。

制度の詳細はこちらよりご確認ください。

各種共済・福祉制度(個人保険)

自動車共済
自動車事故により、歩行者や他の車に乗車中の方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った際に、被害者3名ごとに自賠責共済等の補償額を超える額に対し、共済金額を限度に共済金がお支払いされます。
特徴としては、事故の報告や共済金請求手続きが簡単で、他社の無事故割引がそのまま継続適用になります。また、万一の際には安心の示談交渉サービスにお任せください。
※但し、共済金がお支払いできない場合もあります。また、他社での加入状況によりご加入いただけない場合もありますので、詳しい内容は下記までお問い合わせください。

火災共済
事務所や工場、ご自宅の火災時における備えは大丈夫ですか?この共済制度は、安い掛金で大きな安心補償が得られる上、火災はもちろん落雷や爆発、風・ひょう・雪災害等もカバーしているとってもお得な制度です。
※但し、共済金限度額やお支払いできない場合もありますので、詳しい内容は下記までお問い合わせください。

傷害共済
仕事中や通勤途中、プライベート中(スポーツやレジャー)を問わず24時間の偶然な事故により、被共済者が死亡された場合や所定の後遺障害、入院・通院・往診をされた場合に共済金が治療開始日よりお支払いされる共済制度です。
従業員に対し労災の上乗せとしてご利用される事業主の方も多く、補償期間が災害発生日から1年間なので安心して治療に専念できるのが特色な共済制度です。
※但し、共済金をお支払いできない場合や、職種によって共済掛金が異なりますので、詳しい内容は下記までお問合せください。

各種共済に関するお問い合わせはこちら
・ぐんま共済協同組合 TEL:027-254-2688
・前橋商工会議所 総務部 総務課(代理所) TEL:027-234-5111

福祉制度(個人保険)
以下の各種福祉制度(個人保険)プランもございます。
・企業防衛/事業保障プラン(経営者向け)
・退職金プラン(経営者・従業員向け)
・自助努力プラン(経営者・従業員向け)~入院・死亡保障~
・資産形成サポートプラン(個人向け)

各種プランの詳細はこちらよりご確認ください。

福祉制度(個人保険)プランに関するお問い合わせはこちら
・アクサ生命保険㈱前橋営業所 TEL:027-234-3317